○個人演説会実施規程
昭和31年10月11日
選挙管理委員会告示第6号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第125条の規定に基き公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項に規定する公営施設を使用する個人演説会(以下「演説会」という。)の開催手続の細目を定めることを目的とする。
(施設の基準)
第2条 演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)は演説会の開催について次に掲げる基準により設備をしなければならない。
照明 電灯(100ワツト1箇 60ワツト1箇以上)
演壇 机1箇 いす1箇 黒板1箇
聴衆席 長いす 畳敷又はござ 可能な範囲
控席 机1箇 いす1箇
(候補者の行う設備)
第3条 公職の候補者は前条の設備の外、いす、拡声機及び暖房用燃料等必要な設備を加える場合は個人演説会開催申出書にその旨を記載した書面を添付しなければならない。
(天災等により個人演説会を開催することが出来ない場合の処置)
第4条 天災その他避けることのできない事故のため個人演説会を開催することができないとき、又は中止のやむなきに至つたときは、公職の候補者の希望により他の施設を使用して個人演説会を開催させることができる。
(火災其の他の予防)
第5条 管理者は施設の使用につき火災その他危険予防又は損傷防止のため公職の候補者に必要な措置を講じさせ、又はあらかじめその使用に制限を付することが出来る。
(演説会終了後の候補者の措置)
第6条 個人演説会が終つたときは公職の候補者は直ちにその旨を届け出会場の設備を管理者に引継がなければならない。
2 管理者がする設備の外自ら加えた設備があるときは前項の引継ぎまでに完全にその後片付をしなければならない。
(施設を損傷した場合の処置)
第7条 公職の候補者は施設又は設備を損傷したときは直ちに別紙様式による報告書を管理者に提出しこれの賠償又は原状回復を行うものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 個人演説会規程(昭和27年選告示第18号)は廃止する。
