○記号式投票に関する規程
昭和40年11月15日
選挙管理委員会告示第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿智村長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)以下「法」という。)第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(投票用紙の様式)
第2条 記号投票における投票用紙の様式は、様式第1号のとおりとする。
(候補者が死亡した場合等においてくじをあらためて行なわないときの投票用紙の調製方法)
第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号以下「令」という。)第49条の4第2項ただし書の規定によりくじをあらためて行なわない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由にかかる候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。
(候補者が死亡した場合等における既製の投票用紙を用いるときの通知)
第4条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙で死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者に通知しなければならない。
(消除の方法)
第5条 令第49条の5第1項の規定により消除したものを用いる場合においては、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線を引いて(消除したことをあらわす印を当該部分におして)消除するものとする。
(既製の投票用紙を用いる場合の掲示の様式)
第6条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示の様式は、様式第2号のとおりとする。
(届出を却下した場合の準用)
第7条 第4条の規定は、法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは「届出を却下された者」と読み替えるものとする。
(投票の記載方法)
第8条 記号式投票における○の記号の記載方法は○の記号をあらわす印をおす方法によるものとする。
2 前項の場合において、選挙管理委員会は、投票所内の投票を記載する場所に○の記号をあらわす印等、投票に必要な器具を備えておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日選管告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。

