○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額
昭和47年11月16日
選挙管理委員会告示第33号
1 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額
(2) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
(3) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき23,000円
(4) 弁当料 1食につき1,500円、1日につき4,500円
(5) 茶菓料 1日につき1,000円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 基本日額 10,000円以内
(2) 超過勤務手当 1日について基本日額の5割の額
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃及び車賃 1(1)及び(2)に掲げる額
(2) 宿泊料(食事料を含まない。)1夜につき20,000円
4 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき15,000円以内
(2) 専ら車上等における選挙運動のために使用する者 1日につき20,000円以内
(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき20,000円以内
(4) 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき20,000円以内
附則(昭和50年10月14日選管告示第40号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月5日選管告示第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和8年1月6日選管告示第1号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。