○くじの方法による当選人の決定に関する規程

平成28年11月8日

選挙管理委員会告示第38号

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条第2項の規定による「くじ」による当選者の決定に関しては、この規程の定めるところによる。

(対象となる選挙)

第2条 この規程によるくじの対象となる選挙は、次に掲げるとおりとする。

(1) 阿智村の長の選挙

(2) 阿智村の議会の議員選挙

(くじの方法)

第3条 くじは、1番から10番までの抽選棒によって行うものとし、当該対象者(候補者)がくじを引くものとする。但し、当該対象者がくじを引くことが困難な場合は、選挙長が当該対象者に代わってくじを引くこととする。

(くじを引く順序を決めるくじの順序)

第4条 くじを引く順序を決めるくじの順序は、立候補の届出順とし、それぞれの若番から順位を決定することとする。

(当選人を決定するくじ)

第5条 前条の規定により順次くじを引き、より若い番号を引いた立候補者を当選人と定める。

(記録)

第6条 選挙長は、くじに関する次第(別記様式)を記載し、選挙立会人とともに、これに署名するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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くじの方法による当選人の決定に関する規程

平成28年11月8日 選挙管理委員会告示第38号

(平成28年11月8日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成28年11月8日 選挙管理委員会告示第38号