○阿智村課設置条例

平成8年3月12日

条例第5号

阿智村課設置条例(昭和36年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基き、課の設置について定めるものとする。

(課の設置)

第2条 村長の事務を分掌させるため、次の課を設置する。

総務課

民生課

建設農林課

環境課

商工観光課

協働活動推進課

出納室

リニアまちづくり課

(課の分掌事務)

第3条 前条の課の分掌事務は、規則で定める。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日条例第18号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月24日条例第22号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

阿智村課設置条例

平成8年3月12日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成8年3月12日 条例第5号
平成12年3月23日 条例第19号
平成16年6月22日 条例第18号
平成17年12月20日 条例第23号
平成20年6月24日 条例第22号
平成21年3月26日 条例第13号
平成27年3月19日 条例第16号
令和4年3月22日 条例第7号
令和6年3月21日 条例第16号