○阿智村事務処理規則

昭和54年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、村長及び会計管理者の権限に属する事務を処理することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 事務処理は、すべて決裁を得て施行する。

2 決裁は、村長、会計管理者又はこの規則によりその権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行なう。

第3条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行なうに当たつて、その事務が他の課若しくは室又は出先機関の長(以下「課長等」という。)の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の課長等に合議しなければならない。

2 決裁権者は、前条の規定により決裁を行なつた場合において、その事務が他の課長等に関係があり、かつ、報告を要すると認めるものについては、関係の課長等に報告しなければならない。

(村長の決裁事項)

第4条 村長の決裁を要する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(委任事項)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条、第171条第4項又は第180条の2の規定により、職員、機関の長、会計職員、企業出納員又は委員会若しくは委員の事務を補助する職員に権限を委任する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。

(専決事項)

第6条 副村長又は会計管理者が専決する事項は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 本庁の課長又は室長が専決する事項は、別表第4に掲げる事項のほか、第4条及び前項に規定する事項以外のものとする。ただし、副村長が空席のときに専決する事項は、別表第3に掲げるとおりとする。

第7条 出先機関の長が専決する事項は、別表第5に掲げるとおりとする。

(補助執行)

第8条 地方自治法第180条の2の規定により、委員会若しくは委員の事務を補助する職員に補助執行させる事項は、別表第6に掲げるとおりとする。

(代決処理)

第9条 村長が不在のときは副村長が、村長及び副村長がともに不在のときは総務課長が、村長、副村長及び総務課長がともに不在のときは、あらかじめ村長の指定した順序により課長がその事務を代決する。

2 副村長が不在のときは総務課長が、副村長及び総務課長がともに不在のときは、事務を主管する課長(以下「主務課長」という。)が、副村長、総務課長及び主務課長がともに不在のときは、あらかじめ村長の指定した順序により課長がその事務を代決する。

3 会計管理者が不在のときは、地方自治法第170条に規定する会計事務については、あらかじめ会計管理者が指定した職員がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは、村長の承認を受けてあらかじめ課長が指定した職員がその事務を代決する。

5 出先機関の長が不在のときは、村長の承認を受けてあらかじめ出先機関の長が指定した職員がその事務を代決する。

6 前各項の規定にかかわらず、代決権者において特に重要又は異例と認められる事項については、代決をしてはならない。

(代決後の処理)

第10条 前条の規定により代決をした者は、その代決をした事務で特に必要があると認めるものについては、上司の登庁の際すみやかに上司に報告しなければならない。

(合議を受けた場合の事務処理)

第11条 第3条第9条及び前条の規定は、合議を受けた事務の処理について準用する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、出先機関の事務処理については、出先機関の長があらかじめ村長の承認を得て定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

阿智村内部部課事務処理規程(昭和41年阿智村訓令第1号)

(昭和57年6月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年7月4日から施行する。

(平成12年3月13日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日規則第6号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

村長の決裁を要する事項

(1) 議会の召集及び議会への議案提出並びに議会の審議に直接関連がある事項(地方自治法第179条及び第180条の規定に基づく専決処分を含む。)

(2) 村行政の運営に関する方針及び計画の確定

(3) 村行政の総合調整に関する事項

(4) 条例の公布並びに規則及び特に重要な訓令の制定改廃に関する事項

(5) 権限の委任に関する事項

(6) 許可、免除、免許、認可、承認、指定、取消し、禁止、停止等の行政処分及び異議申立てその他の不服申立てに対する裁決等の処分のうち、現に紛争があるもの及び処分の結果紛争のおそれがある事項

(7) 訴訟に関する事項

(8) 職員の任免、進退、賞罰および給与の移動に関する事項

(9) 特別職職員の任免に関する事項

(10) 表彰及び儀式に関する事項

(11) 予算の編成に関する事項

(12) 予備費の支出に関する事項

(13) 予算の流用に関する事項

(14) 収入支出命令に関する事項。ただし専決に係る事項は除く。

(15) 契約額30万円以上の契約の締結に関する事項

(16) 不動産及び価額30万円以上の物件の取得、交換および処分に関する事項

(17) 税の賦課および減免等に関する事項

(18) 滞納処分および欠損に関する事項

(19) 起債に関する事項

(20) 指令、達および告示ならびに重要な事項にかかわる通知、申請、届出、報告、照会および回答等に関する事項

(21) 補助金、負担金、交付金、寄附金等に関する事項

(22) 村の廃置分合および境界変更に関する事項

(23) 職員の県外出張に関する事項

(24) その他重要な事項および異例もしくは疑義のある事項または新規な事項

(25) 副村長が専決する事項のうち、副村長において村長の決裁を要すると認める事項

別表第2(第5条関係)

委任事項

1 本庁の出納員に委任する事項

会計管理者の指定する現金の収納

2 現金取扱員に委任する事項

会計管理者の指定する現金の収納

3 教育長に委任する事項

(1) 教育委員会の所掌に係る契約価格1件5万円未満の契約締結に関する事項

(2) 教育費のうち、予算配当のあつた1件5万円未満の支出負担行為の決定および支出命令に関する事項、ただし交際費を除き、食糧費および会議負担金は1件3千円未満とする。

(3) 教育委員会の所掌に係る事項に関する使用料、手数料、およびその他村の収入の減免、徴収並びに還付

(4) 教育委員会の所掌に係る1件5万円未満の物品の取得、管理および処分

(5) 副村長空席のときは、前各号の金額を5万円は30万円に、3千円は3万円とする。

別表第3(第6条第1項関係)

副村長又は会計管理者が専決する事項

1 副村長が専決する事項

(1) 職員の県内出張に関する事項。ただし課長等の専決事項を除く。

(2) 重要または異例な証明および文書閲覧に関する事項

(3) 雇傭人の雇入に関する事項

(4) 契約価格5万円以上30万円未満の契約締結に関する事項

(5) 価格30万円未満の公有財産および物品の取得、交換および処分に関する事項。ただし課長等の専決事項は除く。

(6) 次に掲げるものの支出負担行為の決定および支出命令に関する事項。ただし課長等の専決事項は除く。

ア 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、旅費、退職手当、組合負担金および公務災害補償組合負担金

イ 1件3万円未満の食糧費および会議負担金

ウ 「ア」および「イ」に掲げた以外の1件30万円未満のもの。ただし交際費は除く。

(7) 軽易な通知、申請、届出、報告、照会および回答に関する事項

(8) 職員の服務および給与に関する次の事項

ア 職員の扶養手当の認定および各手当の額の決定

イ 職員の年次休暇等服務上の諸願に関する事項

ウ 職員の時間外勤務に関する事項

エ 出勤簿、宿日直日誌に関する事項

オ 職員の勤務を要しない時間の指定

(9) 当該機関の所掌に係る債権および基金の管理

(10) 重要な広報および広聴活動に関する事項

(11) 会計管理者又は課長等が専決する事項のうち、これらの者において副村長の決裁を要すると認める事項

2 会計管理者が専決する事項

(1) 会計事務の運営に関する方針及び計画の確定

(2) 会計事務に係る指定、承認、免除、取消し、禁止、停止等の行政処分及び不服申立てに対する裁決の処分(現に紛争があるものおよび処分の結果そのおそれがあるものを除く。)

(3) 会計事務に係る告示、訓令、通達、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明等

(4) 予算配当のあつた1件5万円未満の支出負担行為の決定および支出命令に関する事項。ただし交際費を除き食糧費および会議負担金は1件3千円未満とする。

(5) 職員の管内出張に関する事項

別表第4(第6条第2項関係)

本庁の課(室)長が専決する事項

1 課(室)長の共通専決事項

(1) 職員の管内出張に関する事項

(2) 軽易な事項に関する通知、報告、照会および回答に関する事項

(3) 定例に属しかつ重要でない事項の証明に関する事項

(4) 軽易な広報活動に関する事項

(5) 各種台帳の調整および整備に関する事項

(6) 契約価格5万円未満の契約締結に関する事項

(7) 価格5万円未満の公有財産および物品の取得、交換および処分に関する事項

(8) 予算配当のあつた1件5万円未満の支出負担行為の決定および支出命令に関する事項。ただし交際費を除き、食糧費および会議負担金は1件3千円未満とする。

(9) 当該機関の所掌に係る出資による権利の管理に関する事項

(10) 税外収入金の納入通知書の発行および督促状の発行に関する事項

別表第5(第7条関係)

出先機関の長が専決する事項

1 出先機関の長が共通して専決する事項

(1) 職員の管内出張に関する事項

(2) 職員の日宿直の割当てに関する事項

(3) 庁内取締に関する事項

(4) 文書の処理に関する事項

(5) 契約価格5万円未満の契約締結に関する事項

(6) 価格5万円未満の公有財産および物品の取得、交換および処分に関する事項

(7) 予算配当のあつた1件5万円未満の支出負担行為の決定および支出命令に関する事項。ただし交際費は除き、食糧費および会議負担金については1件3千円未満とする。

(8) 施設の運営、管理に関する事項

(9) あらかじめ処理について決裁を得た事項

別表第6(第8条関係)

補助執行させる事項

1 教育長に補助執行させる事項

(1) 教育委員会の所掌に係る次の事項

ア 教育用公有財産の1件5万円未満の取得又は処分

ただし、副村長空席のときの金額は30万円未満とする。

イ 教育用公有財産の寄附の受納

ウ 学校林に係る部分林契約

エ 国県支出金の交付申請及び精算報告

オ 教育用公有財産の登記

カ 条例および予算の原案の立案

(2) 阿智村運動公園及び阿智村村民グラウンドに関すること。

阿智村事務処理規則

昭和54年4月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)