○会計管理者の補助組織設置規則
平成16年6月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織の設置について定めるものとする。
(係の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、次の係を置く。
(1) 出納係
(係の分掌事務)
第3条 前条の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 収入、支出命令の審査に関すること。
(2) 予算照査に関すること。
(3) 現金、有価証券の出納保管に関すること。
(4) 物品の出納保管に関すること。
(5) 基金に属する現金、有価証券の出納保管に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(7) 決算に関すること。
(8) 一時借入金に関すること。
(9) その他会計事務に関する事項
附則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。