○村長の職務代理者の指定に関する規則
昭和36年4月1日
規則第2号
(長の職務の代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による村長の職務を代理する者を次のとおり指定する。
統括参事の職にある職員
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 村長及び収入役の職務代理者の指定に関する規則(昭和31年11月阿智村規則第6号)は廃止する。
附則(平成16年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月17日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。