○村長の職務代理者の指定に関する規則

昭和36年4月1日

規則第2号

(長の職務の代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による村長の職務を代理する者を次のとおり指定する。

統括参事の職にある職員

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 村長及び収入役の職務代理者の指定に関する規則(昭和31年11月阿智村規則第6号)は廃止する。

(平成16年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

村長の職務代理者の指定に関する規則

昭和36年4月1日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第2号
平成16年1月27日 規則第1号
平成17年12月21日 規則第8号
平成18年11月17日 規則第12号
平成19年3月14日 規則第9号