○村長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和36年4月1日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を行う職員の席次は次の順位による。

第1位 統括参事の職にある職員

第2位 以下前号に掲げる者を除くほか号給の高低の順位により、号給が同じであるときは、在職年月数の長短の順序による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 村長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則(昭和31年11月阿智村規則第5号)は廃止する。

(平成17年12月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

村長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和36年4月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第3号
平成17年12月21日 規則第9号
平成18年11月17日 規則第13号
平成19年3月14日 規則第10号