○阿智村参与設置条例
平成17年12月20日
条例第25号
(設置)
第1条 村政の円滑な運営を計るため、参与を置くことができる。
(職務)
第2条 参与の職務は、次のとおりとする。
(1) 村政の円滑な執行について意見具申を行うこと。
(2) 前号に定めるもののほか、村長が必要と認める事項に関すること。
(任命等)
第3条 参与は、村長が任命する。
2 参与は、非常勤とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 参与の報酬及び費用弁償の額及び支給方法に関しては、阿智村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年阿智村条例第1号)の例による。
(補則)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。