○阿智村参与設置に関する要綱

平成17年12月21日

告示第186号

(目的)

第1条 この要綱は、阿智村参与設置条例(平成17年阿智村条例第25号)第5条の規定により、参与の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(身分及び任期)

第2条 参与は、非常勤の特別職とし、その任期は、村長が定める。

(勤務日等)

第3条 参与の勤務日、勤務時間等は、別に定める。

(勤務場所)

第4条 参与の勤務場所は、阿智村役場とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 参与の報酬額は、月額とし、その額は、村長が別に定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年9月4日告示第15号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

阿智村参与設置に関する要綱

平成17年12月21日 告示第186号

(平成27年9月4日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年12月21日 告示第186号
平成27年9月4日 告示第15号