○阿智村参与設置に関する要綱
平成17年12月21日
告示第186号
(目的)
第1条 この要綱は、阿智村参与設置条例(平成17年阿智村条例第25号)第5条の規定により、参与の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(身分及び任期)
第2条 参与は、非常勤の特別職とし、その任期は、村長が定める。
(勤務日等)
第3条 参与の勤務日、勤務時間等は、別に定める。
(勤務場所)
第4条 参与の勤務場所は、阿智村役場とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 参与の報酬額は、月額とし、その額は、村長が別に定める。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月4日告示第15号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。