○阿智村行政監察員設置条例

平成18年2月3日

条例第2号

(設置)

第1条 村の行政の公正と能率の確保のために、行政監察員を置くことができる。

(職務)

第2条 行政監察員は、村の業務の改善に資するため、客観的な視点で実施状況の行政監察を重点的、個別的に行う。

(任命等)

第3条 行政監察員は、議会の同意を得て村長が任命する。

(任期)

第4条 任期は1年とし、非常勤とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 行政監察員の報酬及び費用弁償は、議会選出の監査委員に準ずる。

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村行政監察員設置条例

平成18年2月3日 条例第2号

(平成18年2月3日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年2月3日 条例第2号