○阿智村行政監察員設置条例
平成18年2月3日
条例第2号
(設置)
第1条 村の行政の公正と能率の確保のために、行政監察員を置くことができる。
(職務)
第2条 行政監察員は、村の業務の改善に資するため、客観的な視点で実施状況の行政監察を重点的、個別的に行う。
(任命等)
第3条 行政監察員は、議会の同意を得て村長が任命する。
(任期)
第4条 任期は1年とし、非常勤とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 行政監察員の報酬及び費用弁償は、議会選出の監査委員に準ずる。
(補則)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。