○阿智村聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
平成6年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び阿智村行政手続条例(平成8年阿智村条例第8号。以下「条例」という。)第3章の定めるところにより行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に規定する事項について、他の法律及び命令(告示を含む。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第3条 当事者は、やむを得ない理由がある場合においては、法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定により通知された聴聞の期日又は場所の変更を阿智村に申し出ることができる。
2 阿智村は、前項の申し出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(関係人の参加の許可)
第4条 関係人は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の5日前までに、聴聞の件名並びに当該関係人の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの具体的な疎明を記載した書面を主宰者に提出するものとする。
2 主宰者は、前項の規定により書面を提出した関係人に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
(主宰者の指名)
第6条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の通知の時までに行わなければならない。
2 主宰者が法第19条第2項各号(第4号を除く。)のいずれか又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、阿智村は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭の許可)
第7条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名並びに補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出するものとする。ただし、同項の許可を受けた当事者又は参加人が、当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第24条後段において準用する場合を含む)の規定により通知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。
(聴聞の期日における意見の陳述の制限及び秩序の維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述を行うときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者が行う意見の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の進行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退去を命じ、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するのに必要な措置をとることができる。
(陳述書の記載事項)
第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書には、聴聞の件名並びに提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案に対する意見を記載するものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人(以下この項及び次項において「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所
(5) 当該聴聞の期日における審理で説明を行った阿智村の職員の氏名及び職名
(6) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに当事者及びその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(7) 聴聞参加者の陳述した意見(法第21条第1項又は条例第24条第1項の陳述書に記載された意見を含む。)の要旨
(8) 阿智村の職員が行った説明の要旨
(9) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目
(10) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見
(3) 前号の意見の理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第12条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞の件名、当該当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧を求めようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては阿智村に提出するものとする。
2 阿智村は、当事者又は参加人から前項の求めがあった場合において、閲覧について日時及び場所を指定するときは、速やかに、当該日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(弁明書の提出期限の変更)
第13条 当事者は、やむを得ない理由がある場合においては、法第30条又は条例第28条の規定により通知された弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時。以下「弁明書の提出期限等」という。)の変更を申し出ることができる。
2 阿智村は、前項の申出又は職権により、弁明書の提出期限等を変更することができる。
3 阿智村は、前項の規定により弁明書の提出期限等を変更したときは、速やかに、その旨を弁明者に通知しなければならない。
(口頭による弁明の機会の付与)
第14条 阿智村は、法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に当該弁明を録取させるものとする。この場合において、当該職員は、その陳述の要旨を記載した弁明調書を作成しなければならない。
附則
この規則は、法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。