○阿智村計画審議会条例

昭和47年10月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、阿智村計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村長の諮問に応じ、村計画に関し必要な調査及び審議を行なうため、阿智村計画審議会を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員30名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 村教育委員会の委員

(2) 村農業委員会の委員

(3) その他村内公共的団体の役員及び学識経験を有する者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代行する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で、非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の適用)

2 審議会の委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年阿智村条例第10号)の規定による。

(昭和51年12月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

阿智村計画審議会条例

昭和47年10月27日 条例第14号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和47年10月27日 条例第14号
昭和51年12月1日 条例第24号
平成3年3月11日 条例第1号
平成10年3月12日 条例第1号
平成20年12月19日 条例第33号