○阿智村行政改革懇談会設置細則
昭和60年7月16日
告示第41号
(目的)
第1条 行政改革懇談会の運営については、阿智村行政改革懇談会設置要綱(昭和60年阿智村告示第23号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は3年とする。
2 補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 各種団体の委員はその職を辞職したとき、同時にその職を失う。
(会長代理)
第3条 懇談会に会長代理をおき、委員の互選により定める。
(会長代理の職務)
第4条 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会議の議長となる。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日告示第4号)
この告示は、平成20年12月1日から適用する。