○阿智村行政評価検討委員会設置要綱

平成14年12月16日

告示第10号

(設置)

第1条 社会経済情勢並びに住民ニーズに対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、阿智村行政評価検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、村で行う事業評価等に対し、その効果・成果について必要な事項を調査審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員は10人以内とする。

2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。

(会長)

第5条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて村長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

阿智村行政評価検討委員会設置要綱

平成14年12月16日 告示第10号

(平成14年12月16日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成14年12月16日 告示第10号