○阿智村行政評価検討委員会設置要綱
平成14年12月16日
告示第10号
(設置)
第1条 社会経済情勢並びに住民ニーズに対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、阿智村行政評価検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、村で行う事業評価等に対し、その効果・成果について必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 委員会の委員は10人以内とする。
2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。
(会長)
第5条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて村長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。