○子どもが育つ望ましい地域づくり懇談会設置要綱

平成7年2月1日

告示第2号

(設置目的)

第1条 村内の乳幼児、児童生徒の健やかな成長を願い、知・徳・体の調和のとれた人間形成がなされるよう期待する中で、社会においても自己研鑚を深めると共に、児童の権利に関する条約の趣旨を十分踏まえて、家庭・地域・学校がそれぞれの役割を明らかにし、地域住民総ぐるみで子どもが育つ望ましい地域づくりを考えその施策を推進するため本懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は地域で子どもが育つ望ましい地域づくりの施策とその推進について必要な事項を懇談する。

(組織)

第3条 懇談会の委員は30名以内とする。

2 委員は、村長が委嘱する。

(会長)

第4条 懇談会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 懇談会は必要に応じて村長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は教育委員会において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか懇談会に必要な事項は村長が定める。

(平成10年6月17日告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

子どもが育つ望ましい地域づくり懇談会設置要綱

平成7年2月1日 告示第2号

(平成10年6月17日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成7年2月1日 告示第2号
平成10年6月17日 告示第5号