○阿智村介護保険運営協議会設置要綱
平成12年3月13日
告示第4号
(設置)
第1条 阿智村老人保健福祉計画・介護保険計画の事業推進に当たり、関係者から意見を聴くため、阿智村介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は次に掲げる事項について審議する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定による市町村介護保険計画の推進に関し必要な事項
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定による市町村老人福祉計画及び老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の18の規定による市町村老人保健計画の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から、村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療及び福祉関係者
(3) 介護保険の被保険者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長を議長とする。
2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。