○阿智村産業振興協議会設置条例
平成25年12月24日
条例第28号
阿智村産業振興協議会設置条例(平成12年3月23日条例第9号)の全部を改正する。
(設置・目的)
第1条 阿智村の産業振興に関わる具体的計画を検討し、産業の発展に資するために阿智村産業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は前条の目的を達成するために、村長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 産業の振興に関する事項
(2) その他産業振興上必要な事項
(組織)
第3条 協議会に本部会と専門分科会を置く。
2 本部会は、専門分科会を統括するとともに産業振興及び連携推進に関する事項について調査及び審議を行う。
3 専門分科会は、本部会の指示により専門的知見に基づいて調査及び審議を行う。
(本部会委員)
第4条 本部会に本部会委員を置く。
2 本部会委員の定員は15人以内とし、次の各号に定める者の中から村長が任命する。
(1) 第8条第4項の規定により専門分科会の委員に任命された者
(2) 学識経験者
(本部会委員の任期)
第5条 本部会委員の任期は、2年とする。
2 本部会委員が任期の途中において欠けた場合は、村長は、前条第2項の例により新たに本部会委員を任命する。この場合における当該任命された者の任期は、前任の者の残任期間とする。
(本部会会長等)
第6条 本部会に本部会会長(以下「会長」という。)及び本部会副会長(以下「副会長」という。)を置き、本部会委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、本部会を代表し、本部会の会議を招集する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(本部会の会議)
第7条 会長は、村長の諮問を受けて、前条第2項の規定により本部会の会議の招集を行う。
2 本部会の会議の議長は、会長が行う。
3 会長は、本部会委員の過半数が出席しない場合は、会議を開くことができない。
(1) 農林分科会 農林業の振興に関する事項及び振興上必要な事項
(2) 商工分科会 商工業の振興に関する事項及び振興上必要な事項
(3) 観光分科会 観光業の振興に関する事項及び振興上必要な事項
2 専門分科会は、会長の諮問に応じて前項の調査及び審議を行う。
3 専門分科会に専門分科会委員(以下この条において「委員」という。)を置き、各専門分科会の委員の定員は、それぞれ20人以内とする。
4 委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから村長が任命する。
(1) 村内の産業に関わっている者
(2) 村内の産業振興に関する活動を行っている団体を代表する者
(3) 村内に居住する者で公募に応募した者
(4) 学識経験者
5 委員の任期は、2年とする。
6 委員が任期の途中において欠けた場合は、村長は、第4項の例により新たに委員を任命する。この場合における当該任命された者の任期は、前任の者の残任期間とする。
7 専門分科会に専門分科会委員長(以下「委員長」という。)及び専門分科会副委員長(以下「副委員長」という。)を置き、専門分科会に属する委員の互選によりこれを定める。
8 専門分科会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
9 委員長は、委員の過半数が出席しない場合は、会議を開くことができない。
10 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(幹事)
第9条 村長は幹事若干名を置くことができる。
(事務局)
第10条 協議会に事務局を置き、その事務分担は村長が定める。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。