○阿智村放送番組審議会設置要綱

平成18年2月22日

告示第9号

(設置)

第1条 阿智村は、放送法(昭和25年法律第132号)第6条の規定に基づき、阿智村放送番組審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 審議会は、放送番組の適正を図るため、阿智村の諮問に応じ、放送番組につき審議する。

(構成等)

第3条 審議会は、委員5名以上をもって構成する。

2 委員は阿智村の施設区域内に住所を有する学識経験者等の中から村長が委嘱する。

3 審議会に会長及び副会長をおき、委員の互選により選任する。

4 会長は、審議会を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときは、その職務を代行する。

6 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、期間の途中で就任した委員の任期は、期の初めに就任した者と同じとする。

(会議)

第4条 審議会は、委員総数2分の1以上の出席があった場合に成立する。

2 会長または阿智村が必要と認めた場合は、随時開催することができる。

3 審議会は、会長が招集し会長が議長となる。ただし、任期終了後に審議会を初めて招集するときは、村長が招集する。

(諮問事項)

第5条 審議会は、阿智村の諮問に応じ、次の事項につき審議し、その結果を阿智村に答申する。

2 放送番組基準の制定または変更

3 放送番組の編成に関する基本計画の制定または変更

4 その他審議会の目的を達成するために必要な事項

(意見の具申)

第6条 審議会は、必要があると認めたときは、阿智村に対し意見を述べることができる。

(放送内容の保存)

第7条 審議会は、法令の規定に基づき、阿智村に対して必要と認める放送番組の内容の保存を要求することができる。

(庶務)

第8条 審議会の事務を処理するため、阿智村に事務局を置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年4月26日告示第8号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月8日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

阿智村放送番組審議会設置要綱

平成18年2月22日 告示第9号

(平成27年10月8日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年2月22日 告示第9号
平成24年4月26日 告示第8号
平成27年10月8日 告示第26号