○阿智村法規審査委員会規程
昭和52年10月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 条例、規則等を審査するため、阿智村法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、次の事項について審査する。
(1) 条例、規則の制定改廃に関すること。
(2) 特に重要な告示、訓令の制定、改廃に関すること。
(3) 特に重要な法令の解釈及び適用に関すること。
(4) その他特に村長が審査を命じた事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもつて構成する。
2 委員長は副村長をあて、委員は教育長、課長及び課長に相当する職にある者をあてる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要と認めるとき招集する。
2 当該事案に関係のある係長及び事務担当者は、委員会に出席して説明しなければならない。
3 委員長は、必要と認める係長又はその他の職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
(持ち回り審査)
第5条 審査すべき事案について委員長が急施を要し、委員会に付議するいとまがないと認めたとき又は会議に付議する必要がないと認めたときは、事務担当者が持回りにより委員の審査を経ることをもつて、委員会の審査にかえることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務は、総務課庶務係が担当する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日より施行する。