○阿智村職員人事評価制度検討委員会設置規程
平成27年9月7日
訓令第3号
(設置)
第1条 職員一人一人の実績や能力を適正に評価するとともに、職員の資質の向上を図ることを目的とした人事評価制度を構築するため、阿智村職員人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 人事評価制度の構築に関する事項
(2) その他人事評価制度に関して必要な事項
(委員)
第3条 委員会は、12名以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 副村長
(2) 教育長
(3) 課長
(4) 保育園職員
(5) 一般職員
(6) 職員団体から選任される者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副村長を、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 事務局は、総務課内に置く。
2 委員会の庶務は、事務局内において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成27年9月7日から施行する。