○阿智村有自動車使用規程
昭和52年9月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、村有自動車(以下「公用車」という。)の使用管理に関し、必要な事項を定める。
(公用車の使用の範囲)
第2条 公用車は、公用以外に使用してはならない。但し、災害のため緊急を用するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ないものと村長が認めた場合にはこの限りでない。
(公用車の管理)
第3条 公用車の管理は、総務課が行なう。但し、村長事務部局以外の部局に配車された公用車は、それぞれの所属長の管理とする。
(公用車の使用)
第4条 公用車を使用しようとする者は、旅行伺命令に公用車使用の旨を記載して旅行命令を受け、併せて公用車使用カード(様式第1号)により、所属課長等を経て総務課長の使用承認を受けなければならない。
(安全運転管理者)
第5条 村長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定に基づき、当該職員中より安全運転管理者を選任する。
2 安全運転管理者は、法令の定めに従い公用車の安全運転管理に努めなければならない。
(整備管理者)
第6条 村長は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定に基づき、整備管理者を選任する。
2 整備管理者は、法令の定めに従い公用車の点検整備に努めなければならない。
(運転責任者)
第7条 村長は、公用車各車両ごとに運転責任者を選任する。
2 運転責任者は、安全運転管理者及び整備管理者の指示に従い、車両の点検整備並びに運転日誌(様式第2号)の整理等公用車の運転管理に従事する。
(運転者)
第8条 運転者は、法令の定めに従い、交通の秩序、道徳を守り、安全な運転に努めなければならない。
2 運転者は、公用車を運転したときは、その顛末を運転日誌に詳記するとともに、車両の故障等を発見したときは、その状況及び処理の顛末を運転責任者に報告しなければならない。
(事故の場合の措置等)
第9条 運行中事故が発生した場合には、運転者は法令の定めに従い速かに適切な措置を講ずるとともに、安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 運転者は、事故発生後の応急措置が完了したあと遅滞なく自動車事故状況報告書(様式第3号)を作成し、整備管理者及び安全運転管理者を経由して村長に報告しなければならない。
(使用料)
第10条 第2条但し書きの規定により、公用車を公用以外に使用したときは、使用料を徴収することができる。
2 使用料の額は、村長が別に定める。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、公用車の使用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和52年9月1日から施行する。
2 阿智村有常用自動車使用規程(昭和32年阿智村規程第8号)は廃止する。