○地方自治法第180条第1項の規定により村長において専決処分できる事項の指定について

平成23年9月9日

訓令第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により村長において専決することができる事項を下記のとおり指定する。

1 1件30万円以内において村の義務に属する損害賠償の額を定めること

2 議会の議決を経た契約について、当該議決に係る契約金額をその100分の5を超えない範囲かつ当該金額が300万円以内で変更すること。

この指定については、議決の日から施行する。

地方自治法第180条第1項の規定により村長において専決処分できる事項の指定について

平成23年9月9日 訓令第1号

(平成23年9月9日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成23年9月9日 訓令第1号