○阿智村公印規則

昭和41年9月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、公印の管守、寸法、ひな形、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称および管守者)

第2条 公印の名称、管守者、寸法およびひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 公印の管守に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、第1号様式の公印台帳を備え、公印の新調改刻、または廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は、常に確実に管理しなければならない。

4 公印の持出しの必要がある場合は、第2号様式の職印携行簿によつて、管守者の許可を受けなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、管守者に当該原議および施行文書を示して許可を受けなければならない。

(公印の新調、改刻および廃止)

第5条 公印の新調、改刻および廃止は、村長の許可を得て総務課長が取り扱わなければならない。

2 廃止により使用しなくなつた旧公印は、総務課長が引き継ぎ、廃止の日から起算して5年間保管しなければならない。総務課長は、この期間が経過した後において焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。

3 公印を新調し、改刻しまたは廃止したときは、公印の名称および印影ならびに使用の開始または廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印事故届)

第6条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちにその旨を総務課長を経て村長に届出なければならない。

(公印使用の特例)

第7条 納税通知書、納額告知書の類で必要と認める場合には村長の許可を得て、あらかじめ、当該用紙に公印の印影を刷り込むことができる。この場合は、主管課において総務課長と合議するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日規則第11号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日より施行する。

(平成21年3月26日規則第3号)

この規則は、平成21年3月31日から施行する。

(平成27年9月4日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印

管守者

寸法及びひな形

(寸法の単位はミリメートル)

村印

総務課長

方 30

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村役場印

総務課長

方 30

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村長印

総務課長

方 18

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村長印

(民生課専用)

民生課長

方 18

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村長印

(税務専用)

出納室長

方 18

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村長印

(下水道事業)

環境課長

方 21

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村長職務代理者印

総務課長

方 18

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会計管理者印

総務課長

方 18

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会計管理者領収印

出納室長

直径 24

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出納員印

出納員

直径 24

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現金取扱員印

総務課長

直径 24

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診療所現金取扱員印

現金取扱員

直径 24

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公金振替印

出納室長

直径 24

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阿智村公印規則

昭和41年9月1日 規則第1号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和41年9月1日 規則第1号
昭和54年4月1日 規則第2号
平成12年3月13日 規則第7号
平成16年2月18日 規則第2号
平成17年12月21日 規則第11号
平成19年3月14日 規則第11号
平成21年3月26日 規則第3号
平成27年9月4日 規則第13号
令和4年3月22日 規則第4号