○阿智村印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和50年6月25日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録(以下「登録」という。)及び証明について必要な事項を定め、もつて村民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、あわせて村行政の合理化に資することを目的とする。
(登録の資格)
第2条 登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で村長に対して行わなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により、申請することができる。
(登録)
第4条 村長は、登録申請者又はその代理人から登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録しなければならない。
2 前項に規定する確認は、登録の申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して照会書で照会し、期限を定めてその回答書を登録申請者又は、その代理人に持参させることによつて行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真をちよう付したもの
(2) 本村において既に登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(登録の印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号の一に該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する「通称」をいう。以下同じ)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は、辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
3 村長は、前項(1)及び(2)にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録原票)
第6条 村長は、印鑑登録原票を備え、印影の登録の申請について審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 村長は、印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか、登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。
(印鑑登録証)
第7条 村長は、印鑑を登録した場合には、次に掲げる効力を有する印鑑登録証(登録を受けている旨を証する書面をいう。以下同じ)を登録申請者又は、その代理人に対して直接に交付しなければならない。
(1) 登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。
(2) 村長は、印鑑登録証を持参して登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとすること。
2 村長は、印鑑登録証に登録番号を記載しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 登録を受けている者又は、その代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又は、き損したときに限り、村長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。
3 村長は、印鑑登録証の再交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付しなければならない。
4 登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長に対してその旨を届出なければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第9条 登録を受けている者又は、その代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。
2 村長は、印鑑登録証明書の交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、自ら利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を使用して、多機能端末機(村の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書)
第10条 印鑑登録証明書は、登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて村長が証明し、あわせて次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 村長が、印鑑登録証明書を作成するに当たつては、多機能端末機からの出力又は複写機(印鑑登録コンピュータシステムを含む。)により複写するものとする。
3 村長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。
2 登録を受けている者又は、その代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、村長に対して、印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第12条 登録を受けている者又は、その代理人は第6条第1項各号に規定する住所等の登録事項について変更しようとする場合には、村長に対してその旨を届出なければならない。
2 村長は、前項に規定する届出があつたときは審査したうえ、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知つたときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
(印鑑登録のまつ消)
第13条 村長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その名に係る印鑑の登録をまつ消すべき事由が生じたことを知つたときは、職権で当該印鑑の登録をまつ消するものとする。
この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録のまつ消については、村長は、登録を受けている者にこのことを通知しなければならない。
2 村長は、登録の廃止の申請があつたときは審査したうえ当該申請に係る印鑑の登録をまつ消しなければならない。印鑑登録証の亡失の届出があつたときについても同様とする。
(閲覧の禁止)
第14条 村長は、印鑑登録原票その他登録又は、証明に関する書類を閲覧に供することはできない。
(調査)
第15条 村長は、登録又は、証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(保存期間)
第16条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(施行規定)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和50年8月1日から施行する。
2 この条例の施行に伴い阿智村印鑑条例(昭和31年阿智村条例第28号)は、廃止する。
(浪合村の編入に伴う経過措置)
3 浪合村の編入の日(以下「編入日」という。)前に現に浪合村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年浪合村条例第11号。以下「浪合村条例」という。)の規定により登録されている印鑑及び受理した登録の申請の書面は、この条例の相当規定により登録されている印鑑及び受理した印鑑登録申請書とみなす。
4 浪合村条例の規定により交付を受けた印鑑登録証を有する者は、編入日から当該印鑑登録証と引換えに、第7条に規定する印鑑登録証の交付を受けることができる。この場合において、印鑑登録証の交付に係る手数料は、徴収しない。
(清内路村の編入に伴う経過措置)
5 清内路村の編入の日(以下「編入日」という。)前に現に清内路村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年清内路村条例第9号。以下「清内路村条例」という。)の規定により登録されている印鑑及び受理した登録の申請の書面は、この条例の相当規定により登録されている印鑑及び受理した印鑑登録申請書とみなす。
6 清内路村条例の規定により交付を受けた印鑑登録証を有する者は、編入日から当該印鑑登録証と引換えに、第7条に規定する印鑑登録証の交付を受けることができる。この場合において、印鑑登録証の交付に係る手数料は、徴収しない。
附則(平成11年3月11日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第23号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告をうけた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附則(平成17年12月20日条例第27号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第19号)
この条例は、平成21年3月31日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第27号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第18号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。