○阿智村防災行政無線施設設置条例

平成元年3月10日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、阿智村防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 災害等緊急時の迅速かつ的確な通信連絡と周知を円滑にするとともに、行政需用の多様化と情報化時代に対応し、行政連絡と住民生活に必要な情報の連絡施設として、無線施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 前条の無線施設の名称は、阿智村防災行政無線とする。

2 この施設の無線局及び子局の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

無線局(親局)

阿智村駒場483番地

屋外拡声子局

村長が指定した位置

(業務の内容)

第4条 無線施設は第1条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 非常災害その他緊急事項の伝達

(2) 災害予防及び気象予報の伝達

(3) 村の広報事項、普及啓発指導事項等の伝達

(4) 農林業、生活関係事項の情報連絡

(5) その他村長が、必要と認める事項の伝達

(業務の区域)

第5条 第4条の業務を行う区域は、阿智村全域とする。

(受信施設)

第6条 阿智村防災行政無線は端末子局として、戸別受信機(以下「受信機」という。外部アンテナを必要とする場合も同じ。)及び屋外子局を設置する。

(受信機の貸与、申込み)

第7条 受信機は、阿智村に住所を有する1世帯に1台を、また防災行政上村長が必要と認める施設等に貸与する。

2 受信機を設置しようとする者は、防災行政無線施設戸別受信機設置申込書を村長に提出し、承認を得るものとする。

(使用条件)

第8条 村長は、受信機を設置し使用を承認するに当っては、次の使用条件を付するものとする。

(1) この条例の目的以外に使用しないこと。

(2) 常に善良な管理のもとに使用すること。

(3) 受信機に異状を発見した時は、ただちに村長に届け出ること。

(4) 受信機の改造は絶対に行わないこと。また補修についても村長の指定する者以外はできないこと。

(5) 転出等しようとするときは、当該受信機を返還すること。

(6) 貸与を受けた受信機は、また貸ししないこと。

(損害の賠償)

第9条 受信機の貸与者が、前条の規定に違反して受信機及び無線施設に損害を与えたときは、村長が認定する損害額を賠償しなければならない。

2 受信機を紛失した場合も、前項に準ずる。

(無線機の設置、維持管理費の負担)

第10条 第7条第1項により貸与された受信機の設置に伴う経費、設置後の維持管理費は、常用電源を除き村が負担する。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に受信機の使用申込みのあったものは、第7条の規定により申請があったものとみなす。

(平成17年12月20日条例第20号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

阿智村防災行政無線施設設置条例

平成元年3月10日 条例第3号

(平成18年1月1日施行)