○阿智村情報公開条例

平成11年3月11日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、村民が情報の公開を求める権利を明らかにし、村民の村政への信頼と理解を深めるとともに村政への参加を促進し、もって一層公正で開かれた村政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープ磁気ディスクその他の媒体に記録されている情報で、実施機関において管理しているものをいう。なお、磁気テープ、磁気ディスクその他これに類するもの及びフィルム(以下「磁気テープ等」という。)については、実施機関が現に保有するプログラム又は手段によって紙媒体に印刷できるものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手できるもの又は、一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は、学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(3) 情報の公開 実施機関がこの条例に基づき、情報を閲覧に供し、又は、その写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報公開を求める村民の権利が十分保障されるよう努めるとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、情報の公開に併せ、広報活動の充実に努めるとともに、村政に関する正確で分りやすい情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 情報の公開を請求する者は、この条例によって保障された権利を正当に行使しなければならない。

2 情報の公開を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(情報の公開を請求できる者)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し当該実施機関が保有する情報(第3号に掲げるものにあっては、当該利害関係を有する事務事業に係る情報に限る。)の公開を請求することができる。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人および法人その他の団体

(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開請求の手続)

第6条 情報の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条の規定による情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、当該公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に請求に係る情報を公開するか否かを決定し、当該公開請求したもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかに書面により通知しなければならない。

2 前項の場合において、実施機関が情報の公開をしない旨の決定(第12条の規定による情報の部分公開に係る決定を含む。)をしたときは、その理由を付記して通知しなければならない。この場合において、機関の経過により、当該情報の公開をしない旨の決定をした理由がなくなることが明らかであるときは、その時期を併せて付記しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項の期間内に公開するか否かの決定ができないときは、同項の規定に係らず、当該公開請求があった日の翌日から起算して30日を限度として、その期間を延長できるものとする。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

(第三者情報の取扱い)

第8条 実施機関は、前条第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に村及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、必要があると認めるときは、当該第三者に決定の内容を通知するものとする。

(公開してはならない情報)

第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報の公開をしてはならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は、他の情報と照合することにより識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、認可、届出その他これらに類する行為に際して作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報

(公開しないことができる情報)

第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報の公開をしないことができる。

(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は、事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康に危害を及ぼすおそれのある事業活動に関する情報

 人の財産又は生活に対し、重大な影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関する情報

(2) 村の機関内部若しくは機関相互又は村の機関と国、他の地方団体若しくはこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討、調査、企画、研究等の意志形成過程における情報で、公開することにより、公正かつ適切な意志形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(3) 村の執行機関の付属機関、専門委員その他これらに類するもの(以下「付属機関等」という。)の会議に係る審議、調査、研究等に関する情報で、公開することにより、当該付属機関等の公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められるもの

(4) 村の機関又は国等の機関が行う検査、監査、交渉、渉外、争訟、入札、契約、調査、試験、研究、人事、許可、認可その他の事務事業に関する情報で、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなるもの、関係当事者間の協力関係若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずると認められるもの

(5) 村の機関と国等の機関との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(情報の公開の実施)

第11条 実施機関は、第7条第1項の規定により情報の公開をする旨の決定(次条の規定による情報の部分公開に係る決定を含む。)をしたときは、請求者に対し速やかに当該情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、情報の公開をすることにより、当該情報が汚損され、又は破損されるおそれのあるとき、次条の規定による情報の部分公開をするときその他相当の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該情報の写しにより公開をすることができる。

(部分公開及び期間経過後の公開)

第12条 実施機関は、公開の請求に係る情報に第9条各号又は第10条各号のいずれかに該当する情報(以下この条において「非公開情報」という。)とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開の請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、非公開情報が記録されている部分を除いて当該情報を公開しなければならない。

2 実施機関は、非公開情報であっても、期間の経過により当該情報を非公開とする理由がなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。

(費用の負担)

第13条 情報の公開に係る費用は、無料とする。ただし、公開された情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成又は送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条の2 第7条第1項の規定による決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求)

第14条 実施機関は、第7条第1項の規定による決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく阿智村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年阿智村条例第10号)第1条に規定する阿智村情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第15条 削除

(他の制度との調整)

第16条 この条例は、法令、他の条例その他別の定めにより、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる情報については、適用しない。

(実施状況の公表)

第17条 村長は、この条例の規定に基づく情報の公開の実施状況を公表するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行日以後に作成し、又は取得した情報について適用する。

(浪合村の編入に伴う経過措置)

3 浪合村の編入の日(以下「編入日」という。)前に浪合村情報公開条例(平成11年浪合村条例第5号。以下「浪合村条例」という。)の規定により浪合村の実施機関が行った決定その他の行為又は編入日に現に浪合村条例の規定により浪合村の実施機関に対して行っている請求その他の行為は、この条例の相当規定により実施機関が行った決定その他の行為又は実施機関に対して行った請求その他の行為とみなす。

4 編入日前に浪合村の職員が作成し、又は取得した浪合村条例第2条第2号に規定する情報については、実施機関の職員が作成し、又は取得したものとみなして、平成11年4月1日以後のものについてこの条例を適用する。

(清内路村の編入に伴う経過措置)

5 清内路村の編入の日(以下「編入日」という。)前に清内路村情報公開条例(平成11年清内路村条例第1号。以下「清内路村条例」という。)の規定により清内路村の実施機関が行った決定その他の行為又は編入日に現に清内路村条例の規定により清内路村の実施機関に対して行っている請求その他の行為は、この条例の相当規定により実施機関が行った決定その他の行為又は実施機関に対して行った請求その他の行為とみなす。

6 編入日前に清内路村の職員が作成し、又は取得した清内路村条例第2条第2号に規定する情報については、実施機関の職員が作成し、又は取得したものとみなして、平成11年4月1日以後のものについてこの条例を適用する。

(平成17年12月20日条例第28号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第20号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

(令和2年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第24号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

阿智村情報公開条例

平成11年3月11日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)