○阿智村住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策要綱

平成14年8月19日

告示第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 セキュリティ対策及び組織の整備(第3条―第9条)

第3章 システムの管理(第10条―第19条)

第4章 システムの運用(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿智村における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネットワークシステム」という。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)等の住民基本台帳データ(以下「住基データ」という。)の保護並びにシステムの適正な管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住基ネットワークシステム 阿智村が管理するコミュニケーションサーバ(本人確認情報を記録し、既存住民記録システムと長野県サーバ、他の市区町村コミュニケーションサーバとデータ交換を行うためのコンピュータをいう。以下同じ。)、端末機、電気通信関係装置、プログラム等により構成され、住民基本台帳法の規定に基づき、電気通信回線を通じて長野県知事又は他の市区町村長に本人確認情報の通知等を行うためのシステムをいう。

(2) 端末機 コミュニケーションサーバを利用した業務処理を行うためのディスプレイ、プリンタその他の入出力装置をいう。

(3) 住基データ 住基ネットワークシステムにおいて通知され、記録され、保存され、又は提供される本人確認情報等の情報をいう。

(4) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作説明書その他住基ネットワークシステムに係る仕様書をいう。

(5) 取扱職員 住基ネットワークシステムを構成する機器の操作に従事する職員をいう。

第2章 セキュリティ対策及び組織の整備

(緊急かつ重大事項の措置)

第3条 村長は、住基ネットワークシステムの目的外使用、運用を阻害する行為等、住基データの保護に脅威を及ぼす恐れがあると判断した場合、既存住民記録システムの住基ネットワークシステムからの切離しを行うことができる。

(総括責任者)

第4条 住基ネットワークシステムのセキュリティ(正確性、機密性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)対策を総合的に実施するため、総括責任者を置き、副村長をもって充てる。

2 総括責任者は、住基ネットワークシステムの管理状況及びこれに関連する設備の状態について常に把握し、住基データの漏えいの防止及び正確性の維持を図り、住基ネットワークシステムが適正に管理及び運用されるよう努めなければならない。

3 総括責任者は、住基ネットワークシステムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を取らなければならない。事故が発生したときは、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、村長に報告しなければならない。

4 総括責任者は、住基ネットワークシステムの管理運用上、住基データの保護が確保できないと認められる場合は、住民サービスの継続に優先して、住基データの保護のための必要な措置を取らなければならない。

(システム管理者)

第5条 住基ネットワークシステム及び既存住民記録システムに係る重要機能室(電子計算機室及び磁気ファイル等の保管施設及び受電設備等を設置する室をいう。)について総合的に安全を確保するため、システム管理者を置き、総務課長をもって充てる。

2 システム管理者は、重要機能室の入退室の管理に関し、必要な措置を取らなければならない。

3 システム管理者は、電気的及び機械的障害等の発生を防止し、検知するため、及びこれらの障害が発生した場合の対策を図るため、重要機能室における設備の整備等について、必要な措置を取らなければならない。

4 システム管理者は、既存住基システムにおいて、住基ネットワークシステムとの連携接続に関する業務を統括的に管理しなければならない。

(セキュリティ責任者)

第6条 端末機を設置する課に、セキュリティ責任者を置き、当該課の長をもって充てる。

2 セキュリティ責任者は、端末機設置室の入退室管理及びセキュリティ対策の徹底などを適正に行わなければならない。

(セキュリティ会議)

第7条 住基ネットワークシステムのセキュリティ対策及び適正な管理を推進するため、住基ネットセキュリティ会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、総括責任者が必要に応じて、住基ネットワークシステムのセキュリティ対策及び適正管理に係る事務について協議するため開催するものとする。

3 会議は、総括責任者、システム管理者、セキュリティ責任者のうちシステム管理者が指定した者及び総括責任者が必要と認める者をもって組織する。

4 会議の庶務は、民生課住民係が行う。

(教育及び研修)

第8条 セキュリティ責任者は、個人情報の保護に関する意識の高揚と住基ネットワークシステムのセキュリティ対策の推進を図るため、職員に対して計画的に教育及び研修を行わなければならない。

(緊急時の体制)

第9条 総括責任者は、住基ネットワークシステムの障害等によりシステムの全部又は一部が停止した場合及び住基データの漏えい又は漏えいのおそれがあると認める場合の緊急時対応計画を、関係機関と連携を取り作成するものとする。

第3章 システムの管理

(アクセス管理)

第10条 住基ネットワークシステムの構成機器のアクセス管理及び操作者の正当な権限を確認するため、アクセス管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

2 アクセス管理責任者は、次に掲げる住基ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行わなければならない。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 端末機

3 アクセス管理責任者は、照合情報認証(静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報(照合情報)と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法をいう。以下同じ。)並びに照合ID(操作者を識別するためのIDをいう。以下同じ。)及び操作者ID(操作権限を識別するためのIDをいう。以下同じ。)により取扱職員の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することによりアクセス管理を行わなければならない。

(通信制御)

第11条 システム管理者は、コンピュータへの不正侵入に対して住基ネットワークシステム及び既存住基システムを保護するため、電気通信回線は専用回線を使用するとともに、システムの必要な部分にはファイアウォールを設置し、通信制御を行わなければならない。

2 システム管理者は、住基ネットワークシステムでの通信について、通信相手相互の認証を行うとともに、送受信する住基データの暗号化を行わなければならない。この場合において、必要な耐タンパー装置をコミュニケーションサーバに搭載することにより秘密鍵を厳重に保護し、外部に漏えいすることを防止するための措置を取らなければならない。

(端末機操作の管理)

第12条 職員は、住基データを住基ネットワークシステム関連業務に必要な場合以外は検索してはならない。

2 アクセス管理責任者は、端末機の使用状況を定期的に把握しなければならない。

3 アクセス管理責任者は、端末機が不正に操作された疑いがあるときは、速やかにその状況を調査し、総括責任者に報告しなければならない。

4 アクセス管理責任者は、端末機には、複数回のアクセスの失敗に対して強制的に終了する機能を設けなければならない。

(照合ID及び操作者IDの管理)

第13条 アクセス管理責任者は、取扱職員及び当該取扱職員の業務範囲を定め、照合ID及び操作者IDを適正に登録・削除し、操作者の権限付与状況を確認しなければならない。

2 アクセス管理責任者は、照合ID及び操作者IDの管理について、必要な措置を取らなければならない。

3 取扱職員は、照合ID及び操作者IDを他者に利用させ、又は目的外に利用してはならない。

(情報資産管理)

第14条 本人確認情報の適切な管理のため、本人確認情報管理責任者を置き、民生課長をもって充てる。

2 前項に掲げる本人確認情報以外の情報資産(住基ネットシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。)の適切な管理のため、情報資産管理責任者を置き、システム管理者をもって充てる。

3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を取らなければならない。

(磁気ファイルの利用制限)

第15条 本人確認情報管理責任者は、取扱職員ごとに利用可能な磁気ファイル(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)に記録されている住基データ及びプログラムをいう。)を設定する等、磁気ファイルの利用に関して厳重な管理をしなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、村長の許可なく磁気ファイルの貸出しや複製を認めてはならない。

(磁気ディスクの管理)

第16条 本人確認情報管理責任者は、住基ネットワークシステム及び既存住民記録システムを構成する機器(この条及び次条において「構成機器」という。)、磁気ディスクの棄損、滅失、改ざん、漏えい等が生じないよう、次の各号による対策をとり、適切に管理しなければならない。

(1) 保管施設を設ける等安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。

(2) 保全性(記録されている内容が保たれていること。)を確保すること。

(3) 機密性(記録されている内容が改ざん又は漏えいされていないこと。)を確保すること。

(4) 磁気ディスクは、一定の周期で更新すること。

2 本人確認情報管理責任者は、前項に規定する磁気ディスクを廃棄する場合には、記録されていた情報を消去した上で、破砕、溶解等の復元できない方法により処分しなければならない。

(構成機器の管理)

第17条 システム管理者は、構成機器について次の各号により適正に管理しなければならない。

(1) 使用ハードウェア、ソフトウェア及び磁気ディスクの種類、数量、配置等を記録管理すること。また、住基ネットワークシステムに関係のないハードウェア、ソフトウェア及び磁気ディスクを使用させないこと。

(2) 構成機器及び関連施設の保守を定期に又は随時に実施すること。

(3) コンピュータウィルス等の不正プログラムが混入され稼働していないかを監視し、混入されていた場合には駆除すること及び被害の再発を防止するため、原因を分析し、再発防止対策を取ること。

2 システム管理者は、機器の故障等により廃棄又は修理をする場合、その機器に存在する情報が第三者に入手されることを防ぐ措置を取らなければならない。

(住基データ、プログラム、ドキュメント等の管理)

第18条 システム管理者は、住基データ及びプログラムの出力帳票、並びにドキュメントを次の各号により適正に管理しなければならない。

(1) 保管施設を設ける等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。

(2) 受渡し及び保管に関し必要な事項を記録すること。

2 住基データ及びプログラムの出力帳票、並びにドキュメントを廃棄する場合は、溶解又は焼却等の復元できない方法により処分しなければならない。

(障害時等の対応)

第19条 システム管理者は、住基ネットワークシステムに係る障害に備えて、次の各号による措置を取らなければならない。

(1) ハードディスクの二重化等の構成で設置すること。

(2) プログラムは他の磁気ディスクに複製すること。

(3) 住基ネットワークシステムの通信が途絶しないようにするため、電気通信回線には予備回線を設けること。

第4章 システムの運用

(運用計画)

第20条 システム管理者は、住基ネットワークシステムの運用時間、処理の種類及び内容等について、関係機関と連携を図り定めるものとする。

(事務の処理)

第21条 住基ネットワークシステムを使用した住民基本台帳に関する事務の処理については、法律又はこれに基づく政令、省令及び住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号)に定めるところによるほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成14年8月5日から施行する。

(平成19年3月14日告示第51号)

この要綱は、平成19年4月1日より施行する。

(平成25年4月1日告示第10号の4)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

阿智村住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策要綱

平成14年8月19日 告示第6号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成14年8月19日 告示第6号
平成19年3月14日 告示第51号
平成25年4月1日 告示第10号の4
平成30年3月28日 告示第10号