○阿智村ふるさと振興事業運用委員会設置要綱

平成2年2月1日

告示第2号

(設置)

第1条 自ら考え自ら行う地域づくり事業を推進し、活力ある個性豊かな地域づくりを進めるため、阿智村ふるさと振興事業運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、阿智村の自ら考え自ら行う地域づくり事業の推進について、必要な事項を調査審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、15人以内とする。

2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて村長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は会長が定める。

この要綱は、平成2年2月5日から施行する。

阿智村ふるさと振興事業運用委員会設置要綱

平成2年2月1日 告示第2号

(平成2年2月5日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成2年2月1日 告示第2号