○阿智村ふるさと振興事業運用委員会設置要綱
平成2年2月1日
告示第2号
(設置)
第1条 自ら考え自ら行う地域づくり事業を推進し、活力ある個性豊かな地域づくりを進めるため、阿智村ふるさと振興事業運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、阿智村の自ら考え自ら行う地域づくり事業の推進について、必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、15人以内とする。
2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて村長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、平成2年2月5日から施行する。