○阿智村ふるさと大使設置要綱

平成19年10月23日

告示第82号

(設置)

第1条 この要綱は、本村の豊かな歴史と自然、文化等の魅力を全国に伝えるとともに、本村のまちづくりのための提言、活性化のための情報提供を受けるため、阿智村ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。

(大使の役割)

第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 人脈及び仕事を通じ、本村の宣伝を行うこと

(2) 本村のまちづくりについての提言、情報等の提供を行うこと

(委嘱)

第3条 村長は、阿智村出身者又は阿智村とゆかりのある者のうちから大使を選考し、委嘱するものとする。

(任期)

第4条 大使の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

(村が大使に対して行う事項)

第5条 村長は、観光宣伝等のため大使には次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 本村の物産品

(3) 広報誌等の情報提供

(4) その他ふるさと大使の活動に必要と認めるもの

(報酬等)

第6条 村長は、大使に対する報酬等は支給しないものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年11月20日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

阿智村ふるさと大使設置要綱

平成19年10月23日 告示第82号

(令和元年11月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成19年10月23日 告示第82号
令和元年11月20日 告示第21号