○阿智村コミュニティ館設置条例

平成9年3月12日

条例第1号

(設置)

第1条 住民のコミュニティ活動の推進を図るため、阿智村コミュニティ館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 設置する阿智村コミュニティ館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 阿智村コミュニティ館

位置 阿智村駒場483番地

(補則)

第3条 この条例に定めるほか、必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第20号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

阿智村コミュニティ館設置条例

平成9年3月12日 条例第1号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成9年3月12日 条例第1号
平成17年12月20日 条例第20号