○阿智村コミュニティ館の管理及び使用に関する規則

平成9年3月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿智村コミュニティ館設置条例(平成9年条例第1号)第2条に基づいて設置された阿智村コミュニティ館(以下「館」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(開閉館時間及び休館日)

第2条 館の開閉時間及び休館日は、次の各号のとおりとする。ただし村長が必要と認めるときは、これを変更して使用させることができる。

(1) 午前8時30分に開館し、午後10時に閉館する。

(2) 年末12月28日より年始1月3日まで休館日とする。

(使用の手続)

第3条 館を使用しようとするものは、その前日までに所定の使用申込用紙もしくは使用簿に記入し、村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要と認める施設・設備の使用について、事前に手続きをとらせて使用させることができる。

(使用期間)

第4条 館の使用期間は、同一施設につき引き続き6日以内の許可とする。ただし村長が特別の理由があると認める場合はこの限りでない。

(使用の許可)

第5条 村長は、第3条の申込みを受理したときは、第6条の規定に該当する場合を除き速やかに許可を与えるものとする。

(使用の制限)

第6条 村長は、次の各号の一つに該当するときは、館の使用を許可しない。

(1) 特定の目的を持った政治団体、宗教団体の大会及び集会並びに営利を目的とした団体の使用であると認められるとき。

(2) 公益を害すると認められるとき。

(3) 建物又は、その附属物をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他館の維持管理上支障があると認められるとき。

(使用料の減免)

第7条 阿智村コミュニティ館使用料条例第5条に規定する使用料の減免は、使用者の申請により、使用に必要な実費(冷暖房費及びその他の使用料)を除いて、村長が認めた率を使用料に乗じて行うものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、定数の範囲内とすること。

(2) 許可を受けないで館内で物品等の販売をしないこと。

(3) 許可を受けないで館内での飲食及び所定の場所以外での喫煙をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで壁・柱等に貼紙などをし、ピンや釘類を打たないこと。

(6) 許可を受けた施設・設備以外のものを使用しないこと。

(7) 館の運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(8) 使用時間を厳守し、使用が終わったときは設備・備品を現状に復し、清掃のうえ、職員又は管理人に届け出ること。

(9) その他職員の指示に従うこと。

(10) 使用者は、入館者に対して上記事項を守らせ、万一の非常災害にそなえて、入館者の安全を確保する措置を行うこと。

(立入りの承認)

第9条 使用者は、村長が館の管理上必要があって使用場所に立入りを求めた場合、これを拒むことができない。

(使用許可の取消し)

第10条 村長は、使用者が次の各号の一つに該当する場合は、その使用許可を取消し又は、使用を停止させることができる。このことによって使用者に損害が生じても村長はその賠償の責を負わない。

(1) 規則に違反したとき又は、そのおそれがあると認められる場合

(2) いつわりその他不正な手段により使用許可を受けた場合

(権利の譲渡禁止)

第11条 使用者は、使用許可によって生じる権利を他人に譲渡し又は、転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者が施設備品を故意又は過失により、破損又は滅失したときは、すみやかに村長に届け出、村長の認示した額を賠償しなければならない。ただし、避けることのできない過失と認められる場合は、この限りではない。

この規則は、平成9年4月1日より施行する。

阿智村コミュニティ館の管理及び使用に関する規則

平成9年3月7日 規則第2号

(平成9年4月1日施行)