○阿智村コミュニティ館使用料条例
平成9年3月12日
条例第2号
(趣旨)
第1条 阿智村コミュニティ館を、設置目的以外に使用する者は、この条例の定めるところにより、使用料を納入しなければならない。
(使用料の納入)
第3条 使用料は、使用許可書の交付を受けるとき、これを納入しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、その使用料の全部又は、一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第5条 村長が特に必要と認めた者に対しては、使用料を減免することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要なことは別に村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(単位 円)
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | ||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | ||
ホール | 平日 | 5,000 | 8,000 | 5,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 |
日曜祭日 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 25,000 | 40,000 | |
備考
1 入場料又は、これに類するものを徴収して使用する場合は、倍額とする。
2 使用時間が時間区分を超過したときは、各区分における額を合算した額とする。
3 冷暖房設備を利用する場合は、使用料に100分の60を乗じた額を、使用料に加算した額とする。
その他機器等の使用料
(単位 円)
品名 | 単位 | 使用料 |
カラオケセット | 1回につき | 3,000 |
拡声装置 | 〃 | 1,000 |
1 備品の取付等の費用は、上記使用料に含まれない。
2 1回とは、9時から12時まで、13時から17時まで、18時から22時までを単位とする。