○阿智村コミュニティ館使用料条例

平成9年3月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 阿智村コミュニティ館を、設置目的以外に使用する者は、この条例の定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

(種類及び金額)

第2条 前条により納付すべき使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納入)

第3条 使用料は、使用許可書の交付を受けるとき、これを納入しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、その使用料の全部又は、一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 村長が特に必要と認めた者に対しては、使用料を減免することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要なことは別に村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(単位 円)


午前

午後

夜間

昼間

昼夜

全日

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

ホール

平日

5,000

8,000

5,000

15,000

20,000

30,000

日曜祭日

8,000

10,000

8,000

20,000

25,000

40,000

備考

1 入場料又は、これに類するものを徴収して使用する場合は、倍額とする。

2 使用時間が時間区分を超過したときは、各区分における額を合算した額とする。

3 冷暖房設備を利用する場合は、使用料に100分の60を乗じた額を、使用料に加算した額とする。

その他機器等の使用料

(単位 円)

品名

単位

使用料

カラオケセット

1回につき

3,000

拡声装置

1,000

1 備品の取付等の費用は、上記使用料に含まれない。

2 1回とは、9時から12時まで、13時から17時まで、18時から22時までを単位とする。

阿智村コミュニティ館使用料条例

平成9年3月12日 条例第2号

(平成9年3月12日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成9年3月12日 条例第2号