○昼神防災コミュニティセンター設置条例

平成12年3月23日

条例第6号

(設置)

第1条 昼神温泉郷において災害等の発生、もしくは発生が予想される緊急時においての避難場所及び地域のコミュニティ形成を図るため、昼神防災コミュニティセンターを設置する。

(位置及び名称)

第2条 設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 昼神防災コミュニティセンター

位置 阿智村智里462番地

(管理及び運営)

第3条 施設の管理及び運営は、村長が昼神部落に委託する。

(補則)

第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昼神防災コミュニティセンター設置条例

平成12年3月23日 条例第6号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成12年3月23日 条例第6号