○馬場五反田コミュニティセンター設置条例

平成14年3月11日

条例第7号

(設置)

第1条 地域のコミュニティ形成を図るため、馬場五反田コミュニティセンターを設置する。

(位置及び名称)

第2条 設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 馬場五反田コミュニティセンター

位置 阿智村駒場605番地1

(管理及び運営)

第3条 施設の管理及び運営は、村長が馬場五反田部落に委託する。

(補則)

第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第20号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

馬場五反田コミュニティセンター設置条例

平成14年3月11日 条例第7号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成14年3月11日 条例第7号
平成17年12月20日 条例第20号