○馬場五反田コミュニティセンター設置条例
平成14年3月11日
条例第7号
(設置)
第1条 地域のコミュニティ形成を図るため、馬場五反田コミュニティセンターを設置する。
(位置及び名称)
第2条 設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 馬場五反田コミュニティセンター
位置 阿智村駒場605番地1
(管理及び運営)
第3条 施設の管理及び運営は、村長が馬場五反田部落に委託する。
(補則)
第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第20号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。