○治部坂コミュニティセンター設置条例
平成20年12月19日
条例第32号
(設置)
第1条 地域のコミュニティ形成を図るため、治部坂コミュニティセンターを設置する。
(位置及び名称)
第2条 設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 治部坂コミュニティセンター
位置 阿智村浪合1135番地5
(管理及び運営)
第3条 施設の管理及び運営は、村長が治部坂部落に委託する。
(補則)
第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○治部坂コミュニティセンター設置条例
平成20年12月19日
条例第32号
(設置)
第1条 地域のコミュニティ形成を図るため、治部坂コミュニティセンターを設置する。
(位置及び名称)
第2条 設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 治部坂コミュニティセンター
位置 阿智村浪合1135番地5
(管理及び運営)
第3条 施設の管理及び運営は、村長が治部坂部落に委託する。
(補則)
第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成20年12月19日 条例第32号
(平成20年12月19日施行)
| ◆ | 平成20年12月19日 | 条例第32号 |