○治部坂コミュニティセンター設置条例

平成20年12月19日

条例第32号

(設置)

第1条 地域のコミュニティ形成を図るため、治部坂コミュニティセンターを設置する。

(位置及び名称)

第2条 設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 治部坂コミュニティセンター

位置 阿智村浪合1135番地5

(管理及び運営)

第3条 施設の管理及び運営は、村長が治部坂部落に委託する。

(補則)

第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

治部坂コミュニティセンター設置条例

平成20年12月19日 条例第32号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成20年12月19日 条例第32号