○いこいの家設置条例

平成21年9月25日

条例第58号

(設置)

第1条 地域住民のコミュニティ及び交流活動の促進を図るため、拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 設置する施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 いこいの家

位置 阿智村清内路2038番地2

(補則)

第3条 この条例に定めるほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

いこいの家設置条例

平成21年9月25日 条例第58号

(平成21年9月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成21年9月25日 条例第58号