○いこいの家設置条例
平成21年9月25日
条例第58号
(設置)
第1条 地域住民のコミュニティ及び交流活動の促進を図るため、拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 設置する施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 いこいの家
位置 阿智村清内路2038番地2
(補則)
第3条 この条例に定めるほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
○いこいの家設置条例
平成21年9月25日
条例第58号
(設置)
第1条 地域住民のコミュニティ及び交流活動の促進を図るため、拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 設置する施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 いこいの家
位置 阿智村清内路2038番地2
(補則)
第3条 この条例に定めるほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。