○いこいの家の管理及び利用に関する規則

平成21年9月15日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、いこいの家の管理及び利用に関する基本的な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 いこいの家の管理は、管理者を委託して管理することができる。

2 管理者は、村長の指示に基づいて維持管理を行うとともに、管理の経過を管理簿へ記入しなければならない。

(利用の申し込み)

第3条 利用を希望する者は、3日前までに清内路振興室へ申し込むものとし、受付時に別に定める利用申込書を提出するものとする。ただし、宿泊利用しない村内在住者については、利用申込書の提出は要さないものとする。

2 宿泊利用の申し込みは、利用の3か月前から受け付けるものとする。

3 利用の申し込みをした者は、利用に関する留意事項を遵守しなければならない。

(利用料)

第4条 利用する者は、別表に定める額の利用料を前納しなければならない。ただし、会議等の利用で村内在住者の場合は、後日発行する納付書により納期限までに納入するものとする。

(利用料の減免)

第5条 村長が特に必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず、利用料を減免することができる。

(損害賠償)

第6条 村長は、利用者がいこいの家の建物、または設備・器材等を毀損または紛失したときは、利用者に損害賠償を命ずることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるものの他、いこいの家の管理及び利用について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年9月4日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

利用目的

午前

9時~12時

午後

12時~5時

夜間

17時~22時

暖房を使用した場合の加算額

会議等

500円

500円

700円

昼間の利用 300円

夜間の利用 420円

宿泊

1泊1人

暖房を使用した場合の加算額

1,500円

1泊につき900円

備考

1 営業使用及び村外の者が利用する場合は、倍額とする。

2 利用時間が時間区分を超過したときは、各区分における額の合算した額とする。

3 宿泊の利用料は小学生以上とする。

いこいの家の管理及び利用に関する規則

平成21年9月15日 規則第13号

(平成27年9月4日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成21年9月15日 規則第13号
平成27年9月4日 規則第9号