○阿智村浪合荒谷生活改善センター設置条例
平成17年12月20日
条例第45号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、阿智村浪合荒谷生活改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 阿智村浪合荒谷生活改善センター
位置 阿智村浪合382番地3
(補則)
第3条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
○阿智村浪合荒谷生活改善センター設置条例
平成17年12月20日
条例第45号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、阿智村浪合荒谷生活改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 阿智村浪合荒谷生活改善センター
位置 阿智村浪合382番地3
(補則)
第3条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。