○阿智村浪合荒谷生活改善センター設置条例

平成17年12月20日

条例第45号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、阿智村浪合荒谷生活改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 阿智村浪合荒谷生活改善センター

位置 阿智村浪合382番地3

(補則)

第3条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

阿智村浪合荒谷生活改善センター設置条例

平成17年12月20日 条例第45号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成17年12月20日 条例第45号