○阿智村浪合荒谷生活改善センターの管理及び運営に関する規則

平成17年12月21日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、阿智村浪合荒谷生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める事を目的とする。

(管理運営)

第2条 生活改善センターの管理運営については、この規則の定めるところによる。

(委託契約)

第3条 生活改善センターの管理運営について、村長は荒谷部落長(以下「部落長」という。)と委託契約を行って、管理に当たらせる。

(施設、設備の管理)

第4条 部落長は委託契約に基づいて、生活改善センターの施設、設備の管理を統括し、整備につとめなければならない。

(施設、設備の亡失、き損、事故)

第5条 部落長は、生活改善センターの、施設、設備が亡失し又はき損したとき及び人身の事故等が生じた時は、速やかに村長に報告し、その指示を受けて、責を負わなければならない。

(防災及び警備)

第6条 部落長は、生活改善センターの防災及び警備の管理を統括し、部落役員にその任務を分担させなければならない。

(貸与)

第7条 生活改善センターを使用しようとする者は、所定の手続により、あらかじめ部落長の承認を受けなければならない。

(許可の条件)

第8条 部落長は、次の各号に該当するときは、許可をしてはならない。

(1) 生活改善センターの管理上、著しく支障があると認めたとき。

(2) 営利を目的とする者

(3) 精神に異状があると認められる者

(4) その他使用が不適当と認めた者

(使用者の義務)

第9条 第7条の規定により、許可を受けて、生活改善センターを使用する者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 生活改善センター内や備品をき損しないこと。

(2) 生活改善センターで、他人に迷惑になるような行動をとらないこと。

(3) 備品を許可なく施設外に持ち出さないこと。

(4) 火気の取扱いには特に注意すること。

(5) 使用時間を厳守し、使用後は整理、清掃を行い、使用済みの旨を部落長に報告する。

(弁償)

第10条 生活改善センターの施設、設備を故意又は過失により、き損したときは部落長に申し出て損害を弁償しなければならない。

(使用時間)

第11条 生活改善センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時30分までとする。

(実施規定)

第12条 この規定を実施するために必要な事項は村長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

阿智村浪合荒谷生活改善センターの管理及び運営に関する規則

平成17年12月21日 規則第19号

(平成18年1月1日施行)