○阿智村ふるさと村自然園の設置及び管理に関する条例
平成21年3月26日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、自然環境のすぐれた緑地及び森林の保護と、その利用増進による自然に親しむ休養の機会の提供及び観光の用に供することによる地域の活性化に資する施設として設置する阿智村ふるさと村自然園(以下「自然園」という。)の設置及び管理運営等について必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ふるさと村自然園
位置 阿智村清内路2,991番地 他周辺一帯
(施設の種類)
第3条 村が設置する自然園の施設は次の施設とする。
(1) キャンプ施設
(2) 宿泊休憩施設
(3) スポーツ施設
(4) その他自然園の管理運営に必要な施設
(管理運営)
第4条 自然園の施設は常に的確な状態において管理し、設置目的に応じてもっとも効率的な運営を行うものとする。
(施設の使用)
第5条 自然園の各施設又は附属設備を使用する者(以下「使用者」という。)は、管理者の指示した事項に注意し、常に善良な使用者としての注意を持って使用しなければならない。
(行為の禁止)
第6条 自然園の各施設を使用するものは、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は施設に附属する設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為
(2) 自然園内の動物に危害を及ぼすおそれのある行為
(3) 自然園内の植物の採集及び植物を枯渇させるおそれのある行為
(4) 自然園内の指定場所以外でたき火等火気を取扱う行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、自然園の管理上支障があると村長が認める行為
(秩序維持)
第7条 村長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入園を拒否し、又は退園を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑を及ぼす動物を携帯する者
(3) 第6条各号に掲げる行為をし、又はするおそれのある者
(4) 前各号に掲げるもののほか、自然園の管理上支障があると認められる者
2 村長は、自然園の管理上必要があると認めるときは、入園者に必要な指示をすることができる。
(利用料金)
第8条 自然園施設の利用料金は、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定めた額とする。
2 村長は、指定管理者に自然園の利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免等)
第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる場合において特に必要と認められるときは、利用料金を減免することができる。
(1) 村又は他の地方公共団体が使用する場合
(2) 公共団体が公益目的に使用する場合
(3) その他公益上減免することが必要と認められる特別の事情がある場合
2 既納の利用料金は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(指定管理者の指定)
第10条 村長は、施設の管理を行わせるため、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿智村条例第23号)により指定管理者を指定することができる。
2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者は、施設の使用許可等に関する業務、施設の維持管理に関する業務を行わなければならない。
(損害賠償等)
第12条 使用者は自己の責に帰すべき原因により施設等を破損、滅失したときは、直ちにその旨を届出し、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(補則)
第13条 この条例に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年3月31日から施行する。
(清内路村の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に清内路村ふるさと村自然園の設置及び管理に関する条例第13条によりその管理及び運営に関する事務を委託しているふるさと村自然園については、当該指定の日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成27年9月10日条例第38号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。