○阿智村文化イベント補助金交付要綱

平成11年7月19日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、村内の文化活動を盛んにして、村全体の文化の向上を図るために団体等が文化イベントおよび交流等の事業に取り組む経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 前条に規定する補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 村民一般に対する営利を目的としない文化イベント事業

(2) 文化交流事業

(3) 前2号に掲げる事業のほか、村長が特に認めるもの

(補助対象団体)

第3条 補助の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、自主的かつ主体的に補助対象事業を行う団体等で、村内に住所を有する5人以上で構成され、村内で活動する団体であること。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付決定日以後に発生する事業に直接必要な費用で、別表のとおりとする。

(補助金の額及び交付回数)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から当該事業に対して国、県その他の団体等から交付を受けた補助金その他これに類する収入の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。

2 補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

3 補助金の交付は、同一の補助対象事業について、1会計年度につき1回限りとする。

4 補助金の交付回数は、同一の補助対象事業につき通算3回を限度とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体の交付申請は、規則第2条の規定による。

2 前項の補助金等交付申請書の提出期日は、事業実施の2月前までとし、交付決定前に事業着手しないものとする。

(審査)

第7条 申請された事業内容を審査しその適否を判断するため、庁内に審査委員会を設ける。

2 審査委員会委員は、別に村長が定める。

(状況報告)

第8条 村長は、必要があると認めたときは、補助対象団体に対し補助対象事業の遂行の状況に関する報告書の提出を求めることができる。

この要綱は、平成11年7月19日から施行する。

(平成30年5月22日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和8年3月10日告示第12号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助対象とならない経費

○旅費(飛行機、電車、バス等の公共交通機関の運賃の実費

○謝礼

○委託費

○需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費等)

○役務費(送料、手数料等)

○使用料、賃借料(会場使用料、機材借料、車両借上料等)

○その他、特に必要と認められる経費

○食糧費(飲物代、昼食代、弁当代、茶菓子代等)

○受取人が構成員となる謝礼等

○補助対象団体が既に所有している備品、設備、会場、事務所等に対しての借料

○その他、補助対象経費とすることが適当でないと認められる経費

阿智村文化イベント補助金交付要綱

平成11年7月19日 告示第2号

(令和8年4月1日施行)