○阿智村ガソリンスタンド維持補助金交付要綱
平成25年6月24日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、石油販売業者が所有するガソリンスタンド(以下「当該施設」という。)の地下タンクの更新経費の一部を補助することにより、地域への石油の安定供給に寄与することを目的とし、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の全てに該当する者とする。
(1) 村内で営業を営む石油販売業者で、石油製品販売業環境保全対策事業費補助金(地域エネルギー拠点整備事業に係るもの)(以下「業界補助金」という。)の対象者のうち、立地環境等やむを得ない事情により業界補助金が受けられない者
(2) 当該施設の周囲5km以内に、他のガソリンスタンドが存在しないこと。
(3) 補助事業の完了日以降、当該施設を最低10年間営業する計画であること。
(4) 当該施設の整備が、平成30年3月31日までに完了するものであること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に定める者が、当該施設の石油地下タンクの更新を図るために要する経費のうち、業界補助金の対象となるべき事業の経費とする。
(補助率)
第4条 補助率は、補助対象経費の3分の1とし、業界補助金の額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に添付書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書により当該申請者に通知する。
(補助事業の変更等の承認申請)
第7条 前条の規定により補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、事業内容の変更をするときは、速やかに補助金変更承認申請書を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書を村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第9条 村長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助事業が補助金交付の決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の支払い)
第10条 補助金は前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、補助事業者からの請求により支払うものとする。
(補助金の返還)
第11条 村長は、偽りその他不正の手段により、補助金を受けた場合は補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
2 補助事業者が、当該スタンドの営業を停止した場合は、補助事業の完了日から停止した日までの期間に応じ、次の補助金額を返還させるものとする。
(1) 5年未満の場合は、補助金の全額
(2) 5年以上10年未満の場合は、補助金の半額
附則
この要綱は、公布の日から施行する。