○阿智村ふるさと交流事業補助金交付要綱
平成28年3月2日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、交流人口の拡大と地域活性化、定住化の促進を図るため、本村の住民団体等(以下「住民団体」という。)が教育、文化、経済、観光等に係る親善及び交流を目的として行う交流活動経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、5人以上で組織されている団体との交流事業で次に掲げる事業とする。
(1) 本村と友好の提携を結んでいる自治体又は災害時相互応援協定を締結した自治体等との交流事業
(2) 自然、文化、伝統芸能等の地域資源を活用した体験事業
(3) その他村長が特に認めた事業
(補助対象団体)
第3条 補助の対象となる住民団体は、自主的かつ主体的に補助対象事業を行う団体等で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内に住所を有する5人以上で構成され、村内で活動する団体であること。
(2) ふるさと交流事業を継続して実施する見込みのある団体であること。
(3) 他の村の補助制度の適用を受けていない団体であること。ただし、村長が特に認める場合はその限りではない。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付決定日以後に発生する事業に直接必要な費用で、別表のとおりとする。
2 国、県等の制度に基づき補助される事業にあっては、前項の費用から当該補助金を控除した額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とし、次の各号に定める額を上限とする。
(1) 1団体につき30万円
(2) 村長が特に認める額
2 前項に規定する補助金の交付回数は、当該年度内に行う交流事業を1事業とし、年度内に1回を限度とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする住民団体は、補助対象事業に着手する前に規則第2条の規定によるもののほか住民団体会員等の住所を含む名簿を添えて、村長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費(留意事項等) | 補助の対象とならない経費 |
○旅費(飛行機、電車、バス等の公共交通機関の運賃の実費) ○需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費等) ○役務費(送料、手数料等) ○使用料、賃借料(会場使用料、機材借料、車両借上料等) ○その他、特に必要と認められる経費 | ○食糧費(飲物代、昼食代、弁当代、茶菓子代等) ○人件費に相当する経費 ○受取人が構成員となる謝礼等 ○補助事業者がすでに所有している備品、設備、会場、事務所等に対しての借料 ○その他、補助対象経費とすることが適当でないと認められる経費 |