○阿智村情報化事業サービス網設置条例

平成26年3月11日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、阿智村情報化事業サービス網(以下「情報化事業サービス網」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村が整備した光ファイバ網の適正な運用及び村民が様々な情報等サービスを活用できる環境整備を図り、村民サービスの向上及び地域活性化に資するため、情報化事業サービス網を設置する。

2 情報化事業サービス網の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿智村情報化事業サービス網

長野県下伊那郡阿智村駒場483番地

(事業)

第3条 情報化事業サービス網は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 自主放送による村の広報事項等の伝達

(2) 県内波の地上デジタル放送の同時再送信

(3) BS放送の同時再送信

(4) その他村長が必要と認める事業

(業務区域)

第4条 情報化事業サービス網の事業を行う区域は、阿智村全域とする。

(放送番組審議会の設置)

第5条 情報化事業サービス網の運営と放送番組の適正化を図るため、阿智村放送番組審議会(以下「放送番組審議会」という。)を設置する。

2 放送番組審議会の組織、任務、その他必要な事項は別に定める。

(使用の申請及び承認)

第6条 情報化事業サービス網を使用しようとする者は、この条例の規定及びこの条例の規定に基づき村長が定める事項を承認し、加入申込書によりサービス提供を申し込み、村長の承認した時点で使用者となるものとする。

(届出)

第7条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその旨を村長に届出なければならない。

(1) 使用を廃止するとき。

(2) 施設を移動するとき。

(3) サービス内容を変更するとき。

2 使用者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかにその旨を村長に届出なければならない。

(加入金)

第8条 新たに使用者となる者は、加入金52,700円を納入しなければならない。ただし、使用者が情報化事業サービス網の使用を希望する家屋等に、既に光ファイバーケーブル等、情報化事業サービス網を使用するために必要な機器が設置されている場合は、加入金の支払を免除する。

2 前項の加入金は、承認日から引き続き3年間使用料を完納したときには、これを使用料納付者に返納する。ただし、加入金を返納する者は、平成18年1月1日以降に転居、転入した者とする。

(システム基本料)

第9条 使用者は情報化事業サービス網を使用するために、使用者となった月の翌月から使用を廃止する月までシステム基本料を納入しなければならない。

2 システム基本料は、月額500円とする。

3 システム基本料の徴収は6月、9月、12月、3月の年4回とし、それぞれ徴収を行う月と前2ヶ月の3ヶ月分の使用料を一括して徴収する。

4 各徴収月の支払期限は徴収月の月末(閉庁日の場合は翌開庁日)とする。

(手数料及び引込み工事負担金の額)

第10条 手数料及び引込み工事負担金の額は別に定める。

(放送利用料)

第11条 放送利用料の額は、別表第1に定める額とする。

(加入金等の減免)

第12条 村長は、特に必要があると認めるときは、第8条の加入金、第9条の使用料、第10条の手数料及び引込み工事負担金及び前条の放送利用料の全部又は一部を免除することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第13条 使用者がシステム基本料等その他債務について支払期日を経過しても支払がない場合の督促手数料及び延滞金については、村税外収入金督促手数料並びに延滞金徴収条例(昭和32年阿智村条例第13号)による。

(消費税)

第14条 使用者は、手数料等に消費税法(昭和63年法律第108号)による消費税が賦課されるときは、消費税相当額を併せて支払うものとする。

(システム基本料等徴収事務の委託)

第15条 村長は、システム基本料等の徴収事務を委託することができる。

2 徴収事務委託した場合の、システム基本料等の納期限及び督促手数料、延滞金の取扱いについては、徴収委託先のものとする。

3 徴収委託先から未収として戻された、システム基本料等の納期限については委託先より戻された月の翌月の月末とする。

(使用の停止及び解約)

第16条 村長は、使用者が次に掲げる事由に該当するときは、阿智村情報化事業サービス網の使用を停止し、又は解約することができる。

2 阿智村情報化事業サービス網の契約上の債務の支払を怠ったとき。

3 違法又は明らかに公序良俗に反する態様においてサービスを利用したとき。

4 阿智村情報化事業サービス網が提供するサービスを直接又は間接に使用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態においてサービスを利用したとき。

(補則)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、平成26年4月1日より施行する。

(阿智村情報化事業サービス使用料及び手数料徴収条例の廃止)

2 阿智村情報化事業サービス使用料及び手数料徴収条例(平成17年阿智村条例第31号)は、廃止する。

別表第1(第11条関係)

種別

金額

放送依頼者が使用者の場合

放送依頼者が使用者でない場合

放送利用料

文字放送

1画面 20秒 1日

告知放送(団体)

600円

1,200円

告知放送(個人)

1,000円

2,000円

広告放送

1,500円

3,000円

阿智村情報化事業サービス網設置条例

平成26年3月11日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)