○阿智村自主放送番組のダビングサービス取扱規程
令和元年10月15日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿智村情報化事業サービス網設置条例(平成26年条例第6号)に基づき村が制作した自主放送番組(以下「自主放送番組」という。)について阿智村情報化事業サービス網設置条例施行規則(平成17年規則第12号)第2条及び別表1の3の規定に定めのある「自主放送番組」の複製(以下「ダビングサービス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(内容)
第2条 ダビングサービスを行う映像は、自主放送番組として放映したものに限る。また、ダビングサービスを行う期間は、自主放送番組の放映日より5年とする。
(申込み)
第3条 ダビングサービスを利用できる者は、村民及び阿智村情報化事業サービス網設置条例第6条に基づく使用者に限る。ただし、村長が必要と認めた時はこの限りでない。
2 ダビングサービスを利用しようとする者は、村長に自主放送番組が特定できる依頼書を提出し承認を得なければならない。
(制限)
第4条 村長は、次の各号に該当するときは、ダビングサービスを承認しないものとする。
(1) 法令及び阿智村情報化事業サービス網設置条例及び施行規則に抵触するおそれがあるとき。
(2) 自主放送番組運営の支障となるおそれがあるとき。
(著作侵害の禁止)
第5条 ダビングサービスを受けた者は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲において使用することを目的とする場合を除き、録画済媒体の複製及び複製物の上映、その他有する著作権を侵害してはならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。