○阿智村携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例
平成22年3月25日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、阿智村が施行する携帯電話等エリア整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 携帯電話等エリア整備事業 携帯電話等の無線通信が行えない状態の解消を図るため、阿智村が国の制度を活用し、当該無線通信の業務の用に供する無線通信用施設及び設備(以下「無線通信施設」という。)を設置する事業(以下「整備事業」という。)をいう。
(2) 受益者 整備事業により設置した無線通信施設を無線通信の業務の用に供することにより利益を受ける電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。
(分担金の額)
第3条 受益者から徴収する分担金の額は、整備事業に要する経費から国の補助金等を控除した額の範囲内において、村長が定める額とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 村長は、前条の規定により分担金の額を定め、賦課するものとする。
2 村長は、前項の規定により分担金を賦課しようとするときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納入期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、賦課した年度に一括して徴収するものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(受益者の変更)
第5条 受益者に変更があったときは、当該変更に係る当事者は、その旨を遅滞なく村長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の権利及び義務を承継するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第6条 村長は、特別の理由があると認めたときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第7条 村長は、特別の理由があると認めたときは、分担金を減免することができる。
(分担金の還付)
第8条 既に納めた分担金は、次条第1項の規定により還付する場合を除き、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、当該分担金の全部又は一部を還付することができる。
(分担金の額の変更)
第9条 村長は、整備事業の変更等により第3条の規定による分担金の額に変更を生じたときは、遅滞なく、既に賦課した分担金の額との間に生じた差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付するものとする。
2 村長は、前項の規定により受益者から追徴金を徴収する場合において、受益者に特別の理由があると認めたときは、追徴しないことができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。