○阿智村一般乗合旅客自動車運送事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の交通移動手段を確保するため、広域バス等を運行する事業者に対し、阿智村一般乗合旅客自動車運送事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金交付規則(昭和58年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「協議会」とは、飯田市地域公共交通改善市民会議(飯田市において地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第2条第1項第1号に規定する協議会として設置されたものをいう。)又は南信州地域交通問題協議会(南信州広域連合において同要綱第2条第1項第1号に規定する協議会として設置されたものをいう。)をいう。

2 この要綱において「広域バス等」とは、その営業区域に阿智村の区域を含む道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般乗合旅客自動車運送事業であって、次の各号に規定する事項について協議会との協議が調ったうえで、広域バス、路線バス又は乗合タクシーの名称で運行されるものをいう。

(1) 運行経路及び停留所(路線図)

(2) 運行回数及び運行時間(時刻表)

(3) 運賃(料金表)

(4) 車両措置

(補助金の交付)

第3条 村長は、広域バス等を運行する事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、広域バス等の運行に要する経費として村長が認めた額から次の各号のいずれかに該当すると村長が認めたものの合計額を控除した額とする。

(1) 広域バス等の運行によって得られる運賃収入

(2) 広域バス等の運行によって得られる広告収入

(3) 国又は阿智村以外の地方公共団体から、この要綱と同様の趣旨で交付される補助金

(交付申請)

第5条 交付申請は、補助金の交付を受けようとする事業者が、阿智村一般乗合旅客自動車運送事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出することにより行うものとする。

(1) 協議会が発行した路線運行協議決定書の写し

(2) 運行経費及び前条各号に規定する額の見込みのわかるもの

(交付又は不交付の決定等)

第6条 村長は、交付申請書の提出があったときは、申請内容を審査したうえ、補助金の交付又は不交付を決定し、その結果を書面で通知するものとする。

(変更申請)

第7条 前条の規定による交付の決定を受けた事業者(以下「交付決定事業者」という。)は、申請内容について変更が生じるときは、あらかじめ阿智村一般乗合旅客自動車運送事業変更申請書(様式第2号)を村長に提出し、村長の承認を受けなければならない。

(変更の承認)

第8条 村長は、前条の規定による変更の申請があったときは、申請内容を審査し、変更の承認をするか否かを決定し、その結果及び承認する場合はその内容を、交付決定事業者に対し書面により通知するものとする。

(運行状況報告)

第9条 交付決定事業者は、村長の要求があった場合には、すみやかに運行状況を村長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 実績報告は、阿智村一般乗合旅客自動車運送事業補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に規定する書類その他村長が必要と認める書類を添えて村長に提出することにより行うものとする。

(1) 運送実績報告書(運行距離、利用者数その他事業の実績に関し村長が指定した事項を記載した書類をいう。)

(2) 運行収支決算書(運行経費その他事業の収支に関し村長が指定した事項を記載した書類をいう。)

2 前項の実績報告は、補助対象事業が完了した日から1月を経過した日又は村長が補助金の交付の決定を行った日が属する村の会計年度の3月31日のいずれか早い日までに行うものとする。

(補助金額の確定)

第11条 補助金の額の確定の通知は、交付決定事業者に対し、書面を交付することにより行うものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 前条の補助金の確定を受けた交付決定事業者が補助金の支払の請求をしようとするときは、阿智村一般乗合旅客自動車運送事業補助金交付請求書(様式第4号)を提出するものとする。

2 補助金は概算払をすることができるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 阿智村生活バス路線運行維持費補助金交付要綱(平成14年阿智村告示第9号)は廃止する。

画像

画像

画像

画像

阿智村一般乗合旅客自動車運送事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第4号

(平成28年4月1日施行)