○阿智村巡回バス設置条例

平成15年3月11日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、巡回バス及びその運行に要する施設(以下「巡回バス」という。)の設置並びに管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 路線を定めて定期に、乗合旅客(以下「利用者」という。)を運送する事業を行うことにより、住民の輸送の確保を図り、福祉の増進に寄与することを目的として巡回バスを設置する。

(運行区域等)

第3条 巡回バスの運行区域、台数、回数、運行日、運行時刻は、村長が別に定める。

(運行制限等)

第4条 運行管理者は、天災その他やむを得ない事由により巡回バスの運行上支障がある場合は、運行区域並びに運行時刻の変更又は運行を中止することができる。

(車庫及び停留所の位置)

第5条 巡回バスの車庫及び停留所の位置は、村長が別に定める。

(管理)

第6条 巡回バス及びその運行に要する施設の管理は、阿智村が行う。

2 村長は、施設及び運行管理を委託することができる。

(料金)

第7条 料金については、村長が別に定める。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、安全運行のため、運転従事者の指示に従わなければならない。

(利用者に対する村の責任)

第9条 村は、巡回バス運行に関し利用者に損害を与えた場合、その責任が村にあると認められるときは、法令の定めるところにより賠償の責めを負うものとする。

2 利用者に対する責任は、利用者の乗車のときに始まり下車をもって終わるものとする。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、その責任に帰すべき事由により巡回バス等をき損し、又は、滅失したときは、村長の指示に従いこれをき損し若しくは滅失前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村巡回バス設置条例

平成15年3月11日 条例第15号

(平成15年3月11日施行)